毎日の生活に欠かせない水、食品製造や飲食店などに使われる水、プール水、井戸水、浴槽水など各種法令の基準に適合した「安全な水」が求められています。当所では、これらの水の検査に最新の分析機器を整備し 検査体制の充実を図り、内外部の精度管理の実施により信頼性の高いデータを提供しております。簡易専用水道施設の法定検査や専用水道水の水質検査計画作成のコンサルティングについても行っています。
検査項目セット
- 10項目
- 一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
有機物(全有機炭素(TOC)の量)は平成21年4月1日より基準値変更 - 15項目
- 上記10項目にプラス
鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物 - 消毒副生成物12項目
- シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
- ビル管22項目建築物衛生法
- 上記10項目+消毒副生成物12項目
- ビル管27項目建築物衛生法
- 上記15項目+消毒副生成物12項目
- ビル管井水7項目建築物衛生法
- 四塩化炭素、シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類
- 飲用井戸等12項目+α
- 上記10項目にプラス
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他 - 50項目「全項目」
- 新基準省令の上欄に掲げるすべての事項
- 水道法9項目(基本的項目)
- 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度
- 水道法21項目+α
- 一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度
+
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、総トリハロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド
上記水道法21項目にプラス
その他必要な項目(配管材など) - 水道法39項目
- 上記50項目から
消毒副生成物12項目からシアン化物イオン及び塩化シアンを除いた10項目を除外したもの - 水道法37項目
- 上記水道法39項目から
(4S.4aS.8aR)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)及び1.2.7.7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)を除外したもの - 水道法48項目
- 上記水道法50項目から
(4S.4aS.8aR)-オクタヒドロ-4.8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)及び1.2.7.7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール)を除外したもの - 中央式給湯水(冷水)
- 10項目、15項目、消毒副生成物12項目など
- 防錆剤注入
- 五酸化リンなど