【看護配置の手厚い病棟における基準の見直し】 ●一般病棟入院基本料(7対1、10対1)、特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1、10対1)、専門病院入院基本料(7対1、10対1、13対1)を算定する病棟において特定除外制度の見直しを行う。 下記の二つの取扱いについては、病棟単位で、医療機関が選択することとする。 (1) 90日を超えて入院する患者を対象として、出来高算定とするが、平均在院日数の計算対象とする。 (2) 90日を超えて入院する患者を対象として、原則として療養病棟と同等の報酬体系(医療区分及びADL区分を用いた包括評価)とする。 <現 行> 特定患者(当該病棟に90日を超えて入院する患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものを除く。)をいう。)に該当する者については、特定入院基本料として928点を算定する。 <改定案> 届出を行った病棟については、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、区分番号A101に掲げる療養病棟入院基本料1の例により算定する。 [経過措置] ① 上記の取り扱いについては、平成○年○月○日から施行する。 ② 7対1、10対1の病棟において上記の(2)を選択した場合、平成○年○月○日に入院している患者については、当分の間、医療区分○とみなす。 ③ 上記の(2)を選択した病棟のうち1病棟については、平成○年○月○日までの間、当該病棟の○室を指定し、その中の○床までに限り出来高算定を行う病床を設定することができる。当該病床の患者については平均在院日数の計算対象から除外する。 ●「一般病棟用の重症度・看護必要度」という名称を「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度」と変更するとともに、急性期患者の特性を評価する項目に改める。 <現 行> A項目 1 創傷処置 2 血圧測定 3 時間尿測定 4 呼吸ケア 5 点滴ライン同時3本以上 6 心電図モニター 7 シリンジポンプの使用 8 輸血や血液製剤の使用 9 専門的な治療・処置 ① 抗悪性腫瘍剤の使用 ② 麻薬注射薬の使用 ③ 放射線治療 ④ 免疫抑制剤の使用 ⑤ 昇圧剤(注射)の使用 ⑥ 抗不整脈剤の使用 ⑦ ドレナージの管理 B項目 <改定案> A項目 1 創傷処置 ①創傷処置②褥瘡処置 ①、②いずれか一つ以上該当する場合 2 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く) 3 点滴ライン同時3本以上 4 心電図モニター 5 シリンジポンプの使用 6 輸血や血液製剤の使用 7 専門的な治療・処置 ① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤を使用した場合) ② 抗悪性腫瘍剤の内服 ③ 麻薬注射薬の使用(注射剤を使用した場合) ④ 麻薬の内服・貼付 ⑤ 放射線治療 ⑥ 免疫抑制剤の使用 ⑦ 昇圧剤(注射)の使用 ⑧ 抗不整脈剤の使用 ⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴 ⑩ ドレナージの管理 B項目(変更なし) ●救命救急入院料を算定する治療室を有する医療機関の入院基本料の基準該当患者割合の要件を見直すとともに、専門病院入院基本料(悪性腫瘍7割以上)等の評価基準を改める。 <現 行> 【入院基本料(7対1)】 [施設基準] 看護必要度の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること(救命救急入院料を算定する治療室を有している保険医療機関の病棟を除く。)。 【専門病院入院基本料(7対1)】 [施設基準] 看護必要度の基準を満たす患者を1割5分以上(一般病棟において悪性腫瘍患者を7割以上入院させる保険医療機関の病棟にあっては、1割以上)入院させる病棟であること。 <改定案> 【入院基本料(7対1)】 [施設基準] 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 【専門病院入院基本料(7対1)】 [施設基準] 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を1割5分以上(削除)入院させる病棟であること。 ※ なお、重症度、医療・看護必要度の見直しによる激変緩和措置として、10対1入院基本料の急性期看護補助体制加算及び13対1入院基本料の看護補助加算1の施設要件を重症度、医療・看護必要度基準10%以上から○%以上とする。 [経過措置] 平成26年3月31日に当該入院料の届出を行っている病棟については、平成○年○月○日までの間、上記の基準を満たしているものとする。 ●一般病棟入院基本料(7対1)、特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1)、専門病院入院基本料(7対1)を算定する病棟について、自宅や在宅復帰機能をもつ病棟、介護施設へ退院した患者の割合、データ提出加算の届出について基準を新設する。 <改定案> [施設基準] ① 看護配置が常時7対1以上であること。(変更なし) ② 看護職員の7割以上が看護師であること。(変更なし) ③ 平均在院日数が18日以内であること。(変更なし) ④ 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 ⑤ 常勤の医師が入院患者の10%以上であること。(変更なし) ⑥ 退院患者のうち、自宅、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)の届出を行っている病棟若しくは病室、療養病棟(在宅復帰機能強化加算(新設・後述)を届け出ている病棟に限る)、居住系介護施設又は介護老人保健施設(いわゆる在宅強化型介護老人保健施設又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出を行っているものに限る)に退院した者の割合が○%以上であること。 ⑦ データ提出加算の届出を行っていること。 [経過措置] ① 平成26年3月31日に7対1一般病棟入院基本料、一般病棟7対1特定機能病院入院基本料、7対1専門病院入院基本料の届出を行っている医療機関については、平成○年○月○日までの間、上記⑥の基準を満たしているものとする。 ② 平成26年3月31日に7対1一般病棟入院基本料、一般病棟7対1特定機能病院入院基本料、7対1専門病院入院基本料の届出を行っている医療機関については、平成○年○月○日までの間、上記⑦の基準を満たしているものとする。
【質の高い集中治療の評価について】 ●より体制の充実した特定集中治療室の評価を新設する。 (新) 特定集中治療室管理料1 イ 7日以内の期間 ○点 ロ 8日以上14日以内の期間 ○点 (新) 特定集中治療室管理料2(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合) イ 7日以内の期間 ○点 ロ 8日以上60日以内の期間 ○点 [施設基準] ① 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を○年以上有する医師を○名以上含む。 ② 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有しており、当該特定集中治療室の広さは1床当たり○m2以上である。 ③ 専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。 ④ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目○点以上かつB項目○点以上である患者が○割以上であること。 ●現行の特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2の施設基準を改め、それぞれ特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4とする。 <現 行> 【特定集中治療室管理料1】 イ 7日以内の期間 9,211点 ロ 8日以上14日以内の期間 7,711点 【特定集中治療室管理料2】(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合) イ 7日以内の期間 9,211点 ロ 8日以上60日以内の期間 7,901点 [施設基準] 重症度について、A項目3点以上またはB項目3点以上である患者が9割以上であること。 <改定案> 【特定集中治療室管理料3】 イ 7日以内の期間 9,211点 ロ 8日以上14日以内の期間 7,711点 【特定集中治療室管理料4】(広範囲熱傷特定集中治療管理料の場合) イ 7日以内の期間 9,211点 ロ 8日以上60日以内の期間 7,901点 [施設基準] 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上かつB項目3点以上である患者が◯割以上であること。 [経過措置] 平成26年3月31日に当該入院料の届出を行っている治療室については、平成○年○月○日までの間、上記の基準を満たしているものとする。 ●ハイケアユニット用の「重症度・看護必要度」について、名称を「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」と変更するとともに、急性期患者の特性を評価する項目に改める。 <現 行> A項目 1 創傷処置 2 蘇生術の施行 3 血圧測定 4 時間尿測定 5 呼吸ケア 6 点滴ライン同時3本以上 (以下略) B項目 <改定案> A項目 1 創傷処置 ① 創傷処置 ② 褥瘡処置 ①、②いずれか一つ以上該当する場合 2 蘇生術の施行 3 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く) 4 点滴ライン同時3本以上 (以下略) B項目(変更なし) ●ハイケアユニット入院医療管理料の評価方法及び評価基準の見直し <現 行> ハイケアユニット入院医療管理料 4,511点 [施設基準] 看護配置常時4対1 重症者等について、A項目3点以上またはB項目7点以上である患者が8割以上であること。 <改定案> ハイケアユニット入院医療管理料1 ◯点(改) [施設基準] 看護配置常時4対1 ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上かつB項目7点以上である患者が8割以上であること。 ハイケアユニット入院医療管理料2 ◯点(新) [施設基準] 看護配置常時◯対1 ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について、A項目3点以上かつB項目7点以上である患者が◯割以上であること。 [経過措置] 平成26年3月31日に当該入院料の届出を行っている治療室については、平成◯年◯月◯日までの間、従前のハイケアユニット入院医療管理料を算定する。
【短期滞在手術基本料の見直し】 ●短期滞在手術基本料について、名称を短期滞在手術等基本料と改め、対象の手術を拡大するとともに、一部の検査についても対象とする。なお、診療所については対象外とする。また、包括範囲を全診療行為とし、該当する手術、検査を入院○日目までに実施する患者については、他に手術を実施した患者を除き、短期滞在手術等基本料を算定することとする。入院○日目以降は通常通りの診療報酬を算定する。 <現 行> 短期滞在手術基本料3 5,703点 [包括範囲] 入院基本料、入院基本料等加算、医学管理等、検査及び画像診断の一部、除外薬剤、注射薬を除く投薬及び注射、リハビリテーション及び精神科専門療法における薬剤料、1,000点未満の処置並びに病理診断の病理標本作成料に限る [対象手術] K633 ヘルニア手術5鼠径ヘルニア(15歳未満に限る)、K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(15歳未満に限る) <改定案> 短期滞在手術等基本料3 ※ 点数は手術、検査ごとに設定。 [包括範囲] 全診療報酬 [対象手術等] K633 ヘルニア手術5鼠径ヘルニア、K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術、K008 腋臭症手術2皮膚有毛部切除術、K093-2 関節鏡下手根管開放手術、K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)、K282 水晶体再建術1眼内レンズを挿入する場合ロその他のもの、K282 水晶体再建術2眼内レンズを挿入しない場合、K474 乳腺腫瘍摘出術1長径5cm未満、K617 下肢静脈瘤手術1抜去切除術、K617 下肢静脈瘤手術 2硬化療法、K617 下肢静脈瘤手術 3高位結紮術、K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術1長径2cm未満、K721 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術2長径2cm以上、K743 痔核手術2硬化療法(四段階注射法)、K867 子宮頚部(腟部)切除術、K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術、D237 終夜睡眠ポリグラフィー1携帯用装置を使用した場合、D237 終夜睡眠ポリグラフィー2多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合、D237 終夜睡眠ポリグラフィー31及び2以外の場合、D291-2 小児食物アレルギー負荷検査、D413 前立腺針生検法 ●短期滞在手術等基本料3のみを算定した患者については、平均在院日数の計算対象から除く。なお、○日以降も入院している場合については入院日から起算して平均在院日数の計算対象に含める。 <現 行> [平均在院日数の計算対象としない患者] 精神科身体合併症管理加算を算定する患者、(中略)、短期滞在手術基本料1を算定している患者。 <改定案> [平均在院日数の計算対象としない患者] 精神科身体合併症管理加算を算定する患者、(中略)、短期滞在手術等基本料1を算定している患者、短期滞在手術等基本料3を算定している患者(○日目以降、入院している患者を除く)。
【総合入院体制加算の評価】 ●総合入院体制加算について、充実した体制とともに一定の実績を有する医療機関に対し、総合入院体制加算1としてより充実した評価を新設する。従前の総合入院体制加算については、総合入院体制加算2として引き続き評価を行う。 <改定案> [施設基準] 1 総合入院体制加算1(新) ① 全身麻酔(手術を実施した場合に限る)の患者数が年800件以上である。なお、併せて以下のアからカの全てを満たすこと。 ア 人工心肺を用いた手術 ○件/年以上 イ 悪性腫瘍手術 ○件/年以上 ウ 腹腔鏡下手術 ○件/年以上 エ 放射線治療(体外照射法) ○件/年以上 オ 化学療法 ○件/年以上 カ 分娩件数 ○件/年以上 ② 救命救急医療(第三次救急医療)として24時間体制の救急を行っていること。 ③ 医療法上の精神病床を有する医療機関であること。また、精神病棟入院基本料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれかを届け出ており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。 ④ 地域包括ケア病棟入院料(新規・後述)、地域包括ケア入院医療管理料(新規・後述)および療養病棟入院基本料の届出を行っていない医療機関であること。 ⑤ 総合入院体制加算2の要件を全て満たすこと。 2 総合入院体制加算2 ※ 新規に届け出る際は、地域包括ケア病棟入院料(新規)、地域包括ケア入院医療管理料(新規)および療養病棟入院基本料の届出を行っていない医療機関であること。
【新生児医療の評価の見直し】 ●出生体重が1,500g以上の新生児であっても、一部の先天奇形等を有する患者について、新生児特定集中治療室管理料等の算定日数上限の見直しを行う。 <現 行> 【新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)】【新生児特定集中治療室管理料2】 [算定要件] 新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)及び新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して21日(出生体重が1,500g以上の場合)を限度として算定する。 【新生児治療回復室入院医療管理料】 [算定要件] 新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)及び新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して30日(出生体重が1,500g以上の場合)を限度として算定する。 <改定案> 【新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)】【新生児特定集中治療室管理料2】 [算定要件] 新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)及び新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して○日(出生体重が1,500g以上であって、以下の疾患の患者の場合)を限度として算定する。 【新生児治療回復室入院医療管理料】 [算定要件] 新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)及び新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して○日(出生体重が1,500g以上であって、以下の疾患の患者の場合)を限度として算定する。 [対象疾患] 先天性水頭症、全前脳胞症、二分脊椎(脊椎破裂)、アーノルド・キアリ奇形、後鼻孔閉鎖、先天性喉頭軟化症、先天性気管支軟化症、先天性のう胞肺、肺低形成、食道閉鎖、十二指腸閉鎖、小腸閉鎖、鎖肛、ヒルシュスプルング病、総排泄腔遺残、頭蓋骨早期癒合症、骨(軟骨を含む)無形成・低形成・異形成、腹壁破裂、臍帯ヘルニア、ダウン症候群、18トリソミー、13トリソミー、多発奇形症候群 ●新生児特定集中治療室管理料1及び総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)について、出生体重○g未満の新生児の受入実績等に関する基準を新設する。また、新生児特定集中治療室管理料2についても、出生体重○g未満の新生児の受入実績に関する基準を新設するとともに評価の見直しを行う。 <現 行> 新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)(1日につき) 10,011点 [施設基準] ① 専任の医師が常時治療室内に配置されていること。 ② 看護配置が常時3対1以上であること。 ③ 救急蘇生装置等の装置、器具を治療室内に常時備えていること。 新生児特定集中治療室管理料2(1日につき) 6,011点 [施設基準] ① 専任の医師が常時、保険医療機関内に勤務していること。 ② 看護配置が常時3対1以上であること。 ③ 救急蘇生装置等の装置、器具を治療室内に常時備えていること。 <改定案> 新生児特定集中治療室管理料1、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)(1日につき) 10,011点 [施設基準] ① 専任の医師が常時治療室内に配置されていること。 ② 看護配置が常時3対1以上であること。 ③ 救急蘇生装置等の装置、器具を治療室内に常時備えていること。 ④ 以下のいずれかを満たすこと。 イ 出生体重○g未満の新規入院患者が1年間に○名以上であること。 ロ 当該治療室に入院中の患者の開頭、開胸又は開腹手術が1年間に○件以上であること。 新生児特定集中治療室管理料2(1日につき) ○点(改) [施設基準] ① 専任の医師が常時、保険医療機関内に勤務していること。 ② 看護配置が常時3対1以上であること。 ③ 救急蘇生装置等の装置、器具を治療室内に常時備えていること。 ④ 出生体重○g未満の新規入院患者が1年間に○名以上であること。 [経過措置] 平成26年3月31日に新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料(新生児)の届出を行っている医療機関については、平成○年○月○日までの間、上記基準を満たしているものとする。
【小児特定集中治療室管理料の見直し】 ●小児特定集中治療室管理料の施設基準について、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中治療室管理料を算定していた患者の受け入れに係る要件について見直しを行う。 <現 行> [施設基準] 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中治療室管理料を算定していた患者を年間20名以上受け入れていること。 <改定案> [施設基準] 次のいずれかを満たす。 ① 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に他の医療機関において救命救急入院料、特定集中治療室管理料を算定していた患者を年間20名以上受け入れていること。 ② 当該治療室に入院する患者のうち、転院日に救急搬送診療料を算定した患者を年間○名以上(うち、入室24時間以内に人工呼吸を実施した患者が○名以上)受け入れていること。