外国人労働者 査証発行について

  • 新しく外国人を雇用したいが、就労ビザはどのようにして取得すればよいのか?就労ビザの手続方法について全く知識がなくて困っている。

 

  • 既に就労ビザを持っているという外国人を雇用したい。ただ、果たしてそのビザは当社がオファーしている(その外国人に担当してもらいたい)職種とマッチしている法的に有効なビザなのか?不安で雇用してもいいのか迷っている。

 

  • 日本の大学を卒業したので、日本の会社に就職して引き続き日本で働きたい。留学ビザから就労ビザへの切り替えはどのようにすればよいのか?

このように、初めて外国人を雇用される企業の皆様や、日本の専門学校や大学に留学していて卒業後は日本の会社に就職したいと希望されている外国人の皆様の皆様向けに、入国管理局に申請する就労ビザについての基礎知識をQ&A方式で記載しました。

【 Q1 】  日本の就労ビザ(=在留資格)について、具体的に教えてください。

世間一般で、よく言われる、「ビザ」と、「入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規定されている正確な意味での「ビザ(査証)」には、実は大きな違いがあります。

世間一般では、日本に入国するときに、入国管理局から与えられた日本に滞在・在留できる「資格」そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、「入管法」によって規定されている本来の意味の「ビザ(査証)」とは、海外に在住している外国人が来日に先立って、自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示・日本への入国・在留を申請し、その申請が日本の外務省によって許可された場合に許可の証明書として交付される文書のことをいいます。

※ パスポートに貼付されます。

この交付された文書=ビザ(査証)を初めて日本に入国した時に到着した空港や港で入国管理官に提出、上陸の審査を受けた上で、そのビザの内容に応じた「在留資格」がその場で与えられる仕組みです。

※ 上述の「ビザ=査証」同様に、この在留資格についてもその在留期限と共にパスポートに貼付されます。これを、「上陸許可証印」といいます。

尚、今後は混乱を避けるため、当ウェブサイトでは、上陸許可証印によって許可を受けた、「在留資格」を就労ビザと表現します。

ビザは、一般的に、下記のステップに従い申請・取得します。

 

【 ステップ ①】 


 

外国人が来日した際、前述の流れに従い自国の日本大使館において発行されたビザ(査証)を到着空港に常駐する法務省の入国審査官に提出します。

icon.mini.gif ビザの取得方法については、Q4をご覧ください。

 

【 ステップ② 】


入国審査官の審査を経た結果、日本国内に正式に入国し一定期間の在留を許可されると後述・一覧表上に記載の、28種類ある「在留資格」(入管法上の法的資格です。2017年11月現在)の内いずれか一つの資格とその資格に基づく日本に滞在できる在留期限を付与されます。(=入国のときにパスポートにスタンプ~許可証印~が押されます。)つまり、これが、世間一般で、「ビザがおりた。」と言われている内容です。

さらに、「就労ビザを取得した」ということは、その28種類の「在留資格」の内、日本国内において就労し所得を得ることが日本の法律上許可されている在留資格のいずれかの資格を取得する事を意味します。

※ 28種類の「在留資格」の資格の中には、日本に「滞在」することはできても、「就労」し、収入を得る事は許されていない在留資格もあります。 詳細は後述の説明をご覧ください。

前述のとおり、この28種類の「在留資格」は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定され、在留期限と共に、本人のパスポートにシールとして貼付されます。(=これを、「上陸許可証印」といいます。)

また、2012年7月の入管法改正により、上記のパスポートへの上陸許可証印の貼付と共に、ICチップ内蔵の「在留カード」が発行されるようになりました。

__sozai__/0012125.gif 新しい在留管理制度・在留カードに関する資料はこちら(法務省・入国管理局)

つまり、外国人本人のパスポート及び在留カードのいずれかを確認することによって、その外国人が日本に在留している正確な在留資格と在留期限を把握することができるのです。

※ ただし、パスポートに許可証印シールが貼付されるのは日本に上陸した初回の手続き時のみとなります。日本国内で在留期間の更新を重ねている外国人については更新時のパスポートへの許可証印貼付はされません。在留カードのみで確認することになります。

尚、前述のようにこのサイトではご覧頂いている皆様方になるべくご理解頂き易いよう、「就労できる在留資格の取得=就労ビザの取得」という意味で、解説をいたしますのでその点をご了承下さい。

 

 

【 Q2 】  外国人が日本で働くための「在留資格」(=就労ビザ)にはどのようなものがありますか?また、在留資格には期限がありますか?

__sozai__/0012263.png

 

先ず、外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて各自の活動することができる法的資格)は、全部で28種類(2017年11月現在)に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この28種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労し、勉強し、又はそれ以外の活動を行っています。
※ 同時に2種類以上の資格を持っていたり、28種類の資格のどれにも当てはまらない「外国人」は存在しません。 (観光・商用目的で滞在している短期滞在者は除く。)

その28種類の内、更に以下の18種類が、就労可能な在留資格(=就労ビザ)として区別されています。

 
※ カッコ内の月数や年数は、1回の許可申請に基づき入国管理局から許可される、「最大在留期間」ですが、この期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。 ちなみに更新の回数に関して上限などはありません。

なお、在留資格の種類や期間、詳細について更に詳しい内容をご覧になりたい方は、下記のウェブサイトも参考にしてください。

__sozai__/0012125.gif 外国籍の方が日本で就労や長期滞在を目的とする場合のビザについて(外務省ウェブサイト)

 

■ 就労が可能な在留資格18種類と在留期間 ■

在留

資格

 その在留資格内で許されている活動内容 在留期間
 1 外交 外国政府の大使、行使、総領事等とその家族等 外交活動を行う期間
 2 公用 外国政府の職員等とその家族等 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
 3 教授 大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者 5年、3年、1年または3月
 4 芸術 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 5 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 6 報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 7 経営・管理 企業の経営者・管理者等 5年、3年、1年、4月または3月
 8 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など 5年、3年、1年または3月
 9 医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士 5年、3年、1年または3月
10 研究 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。) 5年、3年、1年または3月
11 教育 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師など 5年、3年、1年または3月
12 技術・人文知識・国際業務 ・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者

 

5年、3年、1年または3月
13 企業内転勤 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) 5年、3年、1年または3月
14 興行 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業にかかる活動を行う者 3年、1年、6月、3月または15日
15 技能 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者 5年、3年、1年または3月
16 技能実習 ・技能実習第①号

・技能実習第②号

・技能実習第③号  ※ 2017年11月施行

上記①、②号、③号全て、下記イ、ロのいずれかに分類。

(イ)

海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」

(ロ)

商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動

→ 「団体監理型」

1号は1年以内、2,3号は2年以内)
17 高度専門職 ・1号

高度の専門的な能力を有する人材として次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。

(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)

(イ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動、または当該活動に併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、または当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動

 

(ロ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

・2号

上記1号に掲げる活動を行い、その活動が日本の利益に資するとして法務大臣省令で定める基準に適合した者が行う下記の活動

 

(イ)

日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

(ロ)

日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する者

(ハ)

日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

(二)

2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、この表の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興業」、「技能」に掲げる活動

(2号の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動は除く)

 

1号

→ 5年

 

 

2号

→ 無期限

18 介護 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者
※ 2017年月9月施行
5年、3年、1年または3月

 

■ 就労できない在留資格5種類と在留期間 ■

在留資格  その在留資格内で許されている活動内容  在留期間
1 文化活動 収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 3年、1年、6月または3月
2 短期滞在 観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者 90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間
3 留学 大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月
研修 技術・技能または知識習得のための研修生

(「技能実習①号」及び「留学」に該当する活動を除く。 )

1年、6月または3月
5 家族滞在 「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人または「留学」もしくは「研修」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

 

■ その他の在留資格5種類と在留期間 ■ 

  在留資格  その在留資格内で許されている活動内容  在留期間
1 特定活動 外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など

※ただし、一定条件のもと就労可能

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間
2 永住者 法務大臣から永住を認められた者

※就労に職種などの制限なし

無期限
3 日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む) ※就労に職種などの制限なし 5年、3年、1年または6月
4 永住者の配偶者等 永住者の配偶者など

※就労に職種などの制限なし

5年、3年、1年または6月
5 定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者

※ 就労に職種などの制限なし

①5年、3年、1年または6月

②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 

【 Q3 】  ビザがなくても日本に入国することはできますか?

__sozai__/0012263.png

 

できます。 例として、

日本の入管法(=出入国管理及び難民認定法)の規定によって「難民旅行証明書」を持っている外国人などが対象になりますが、一番身近でビザがなくても入国できるケースは、日本が「査証相互免除措置実施国」として取り決めを結んでいる外国の国籍を持っている外国人の場合です。現在日本は60数ヶ国(2014年12月現在)とビザの相互免除(=一定の期間であればビザがなくても相互の国に入国できる)の取り決めを結んでいます。

__sozai__/0012125.gif 【参考】査証相互免除措置実施国一覧=ノービザ(外務省ホームページより)

 

これらのビザ免除国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自国の日本大使館・領事館等でビザを取得して入国する必要はありません。

但し、この場合でも、日本での活動内容は、商用・会議出席・知人などの訪問・観光に限られた短期滞在目的に限定されますので、いくら在留期限内であっても原則的に日本で収入を得る就労目的で入国することはできません。

 

また、日本に就労目的で入国する場合には、ビザの相互免除措置実施国の出身者であっても、Q4に記載している入管法の規定に基づいた手続を行って正規の就労ビザを取得しなければなりません。

 

 

【 Q4 】  外国人が日本で働くときに必要なビザをとるためにはどのような手続きが必要ですか?

__sozai__/0012263.png

 

外国人が日本で就労するために、Q2で記載したような就労が認められている18種類の在留資格のいずれかに該当する就労ビザを取得する必要があります。(永住者や日本人の配偶者等、就労の際の職種などに一切の制限がない在留資格の保持者は除きます。)

 

例えば、日本の大学に留学している外国人学生が卒業後日本での就職を希望する場合、学生時代に持っていた「留学」という在留資格では日本で給与を受けて働くことはできません。

そのため、留学生本人が、現在の「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格のいずれかに「在留資格変更申請」を行う必要があります。

 

また一方、採用したい外国人がまだ日本にいない場合で、日本にある企業がスポンサーになって海外にいる外国人を日本に呼び寄せて自社で就労させるというケースもあります。

この場合の就労ビザ取得から外国人来日の流れとしては簡単に記載すると以下のとおりです。

 

1.gif

外国人を招へいする日本国内の企業がスポンサーとなり、自社で、又は当事務所のような行政書士・弁護士を代理人として、入国管理局に提出する必要な書類一式を作成し、外国人が実際に勤務することになる事業場の住所地を管轄する入国管理局に提出する。

⇒ 在留資格認定証明書交付申請という手続です。

 

 

__sozai__/0012195.png

 

2.gif

入国管理局によって提出書類の審査がされ、許可(交付)「在留資格認定証明書」の交付⇒ その外国人が日本の申請元の企業で就労しても問題ないというお墨付きのようなものが交付されることです。)、または「不許可(不交付)」(「在留資格認定証明書」の不交付。日本で就労することが許可されない、ということ)の審査結果が出されます。

 

 

__sozai__/0012195.png

 

3.gif

上記2.gifで、「許可」を得たことによって「在留資格認定証明書」が交付された場合には、その「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人が受け取り、海外(通常は外国人が住んでいる自国)にある日本大使館・領事館に提示することによって外国人本人のパスポートに日本に入国できる旨の査証=ビザが押印されます。

 

 

__sozai__/0012195.png

 

4.gif

外国人本人はこの●「在留資格認定証明書」●パスポートに押印されたビザの両方を持って来日し、上陸した空港などでこの2点について確認を受け、その際に入国審査官から決定された「在留資格&在留期限」をパスポートに押印されることによって、初めて日本で就労する正式な許可を得ることになります。(=上陸許可証印)

 

 

 

以上のような流れの手続により、外国人の方を日本で就労させることが可能になります。

icon.mini.gif「在留資格認定証明書交付申請」の流れについてはこちらのページもご覧下さい。

 

当事務所においては、外国人の方の就労ビザ取得手続代行はもちろん、外国人の方を雇用される場合の雇用契約書の作成やレビュー(英文翻訳含む)も行っております。

 

 

【Q5】  就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士とは何ですか?

また、申請取次行政書士に就労ビザの取得手続を頼むと何のメリットがあるのですか?

__sozai__/0012263.png

 

届出済申請取次行政書士とは原則、日本に在留する外国人本人や海外にいる外国人を招へいする企業などが行わなければならない「在留資格」の変更や在留期間の更新等を企業や外国人本人に代わって申請・手続をする正式に各入国管理局局長に承認された行政書士の事です。

 

一般の行政書士でも申請手続の書類作成は代行できますが、その場合、届出をお客様である企業や外国人ご本人(申請人)に代わって行うことはできず、申請時、企業・外国人本人は行政書士が作成した書類一式を持参し入国管理局に出頭する事が求められます。

一方、届出済申請取次行政書士の場合、申請手続の書類作成はもちろん、申請・パスポート証印(ビザ)受取など、本人又は企業の担当者様が、実際に入国管理局に1回も出向くことなく、完全代理を行うことができます。

※ 就労ビザ申請に関する全ての手続きを代行できますが、個別のケースによっては稀に入国管理局の要請により、申請人である企業や外国人本人の出頭を求められることもあります。

 

icon.mini.gif 就労ビザ申請代行業務を当事務所へご依頼いただく場合のメリットはこちらの詳細ページをご覧ください。

 

ほかに、申請取次行政書士に業務委託するメリットとして現在、入国管理局での申請書類の提出には1回の出頭ごとに少なくとも2~3時間程度の待ち時間が必要です。 (行う手続きの種類にもよります。)

 

東京入国管理局本局の場合、1件の申請には完了まで最低2回以上(在留資格認定証明書の場合は1回)の出頭が必要です。

この点を考えても、特に多くの外国人社員を雇用される企業さまにとって、少数精鋭の人事担当者の方が毎回毎回この入管業務に時間をとられることはコストパフォーマンスの面を考えれば大きな損失ではないでしょうか。

 

私たちのような、申請取次行政書士に業務委託をする事で、御社が蒙るこうした人的・コスト面でのダメージを取り除くことも可能になります。

 

また、当事務所ではこのように、多数の外国人社員を抱えている企業の皆様に、就労ビザ申請代行業務に関する、人事労務相談付の一括アウトソーシング・サービスもご用意しております。(詳細はリンクページをご覧ください。)

 

以上、当事務所は、申請取次行政書士だけではなく、雇用管理も専門業務とする社会保険労務士事務所です。雇用契約書(日本語・英語版作成・改定)の締結や、その後の英語を使用した外国人雇用管理にもワンストップで対応いたします。

 

初めて外国人の方を雇用される企業様や日本で在留資格の変更申請をお考えの外国人の皆様にわかりやすく手続のご説明をいたします。