Category Archives: トピックス

国立病院の29歳医師 大麻所持で逮捕 警視庁

自家用車内に乾燥大麻約1グラムを隠し持っていたとして、警視庁代々木署が大麻取締法違反(所持)の現行犯で、千葉県佐倉市の医師、安武正容疑者(29)を逮捕していたことが16日、分かった。調べに「間違いありません」と容疑を認めている。

逮捕容疑は4月13日午後11時ごろ、東京渋谷区上原の路上で、自家用車内にたばこ状などにした大麻約1グラムを所持したとしている。

同署によると、現場付近を警戒していた警察車両の後ろを安武容疑者が運転する車が走行。追い抜く際に不審な動きを見せたことから、捜査員がその場で停車させて任意で事情を聴いたところ、車内に隠してあった大麻を発見した。

捜査関係者によると、安武容疑者は今春から、国立病院機構下志津病院(千葉県四街道市)に勤務していた。同病院は「事実関係を確認中」としている。

児童買春容疑65歳医師逮捕 現金渡しみだらな行為

知県警豊橋署は8日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、名古屋市千種区振甫町、医師水野計彦(かずひこ)容疑者(65)を逮捕した。「認めません」と容疑を否認している。

逮捕容疑は3月25日、当時17歳の少女が18歳未満と知りながら、千種区内のホテルで現金を渡してみだらな行為をした疑い。

同署によると、2人は会員制交流サイト(SNS)を通じて3月中旬に知り合った。捜査員がインターネット上の未成年の不適切な書き込みを注意、指導する「サイバー補導」で、同26日に発覚したという。

水野容疑者は診療所を経営している。

外国人労働者 査証発行について

  • 新しく外国人を雇用したいが、就労ビザはどのようにして取得すればよいのか?就労ビザの手続方法について全く知識がなくて困っている。

 

  • 既に就労ビザを持っているという外国人を雇用したい。ただ、果たしてそのビザは当社がオファーしている(その外国人に担当してもらいたい)職種とマッチしている法的に有効なビザなのか?不安で雇用してもいいのか迷っている。

 

  • 日本の大学を卒業したので、日本の会社に就職して引き続き日本で働きたい。留学ビザから就労ビザへの切り替えはどのようにすればよいのか?

このように、初めて外国人を雇用される企業の皆様や、日本の専門学校や大学に留学していて卒業後は日本の会社に就職したいと希望されている外国人の皆様の皆様向けに、入国管理局に申請する就労ビザについての基礎知識をQ&A方式で記載しました。

【 Q1 】  日本の就労ビザ(=在留資格)について、具体的に教えてください。

世間一般で、よく言われる、「ビザ」と、「入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規定されている正確な意味での「ビザ(査証)」には、実は大きな違いがあります。

世間一般では、日本に入国するときに、入国管理局から与えられた日本に滞在・在留できる「資格」そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、「入管法」によって規定されている本来の意味の「ビザ(査証)」とは、海外に在住している外国人が来日に先立って、自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示・日本への入国・在留を申請し、その申請が日本の外務省によって許可された場合に許可の証明書として交付される文書のことをいいます。

※ パスポートに貼付されます。

この交付された文書=ビザ(査証)を初めて日本に入国した時に到着した空港や港で入国管理官に提出、上陸の審査を受けた上で、そのビザの内容に応じた「在留資格」がその場で与えられる仕組みです。

※ 上述の「ビザ=査証」同様に、この在留資格についてもその在留期限と共にパスポートに貼付されます。これを、「上陸許可証印」といいます。

尚、今後は混乱を避けるため、当ウェブサイトでは、上陸許可証印によって許可を受けた、「在留資格」を就労ビザと表現します。

ビザは、一般的に、下記のステップに従い申請・取得します。

 

【 ステップ ①】 


 

外国人が来日した際、前述の流れに従い自国の日本大使館において発行されたビザ(査証)を到着空港に常駐する法務省の入国審査官に提出します。

icon.mini.gif ビザの取得方法については、Q4をご覧ください。

 

【 ステップ② 】


入国審査官の審査を経た結果、日本国内に正式に入国し一定期間の在留を許可されると後述・一覧表上に記載の、28種類ある「在留資格」(入管法上の法的資格です。2017年11月現在)の内いずれか一つの資格とその資格に基づく日本に滞在できる在留期限を付与されます。(=入国のときにパスポートにスタンプ~許可証印~が押されます。)つまり、これが、世間一般で、「ビザがおりた。」と言われている内容です。

さらに、「就労ビザを取得した」ということは、その28種類の「在留資格」の内、日本国内において就労し所得を得ることが日本の法律上許可されている在留資格のいずれかの資格を取得する事を意味します。

※ 28種類の「在留資格」の資格の中には、日本に「滞在」することはできても、「就労」し、収入を得る事は許されていない在留資格もあります。 詳細は後述の説明をご覧ください。

前述のとおり、この28種類の「在留資格」は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定され、在留期限と共に、本人のパスポートにシールとして貼付されます。(=これを、「上陸許可証印」といいます。)

また、2012年7月の入管法改正により、上記のパスポートへの上陸許可証印の貼付と共に、ICチップ内蔵の「在留カード」が発行されるようになりました。

__sozai__/0012125.gif 新しい在留管理制度・在留カードに関する資料はこちら(法務省・入国管理局)

つまり、外国人本人のパスポート及び在留カードのいずれかを確認することによって、その外国人が日本に在留している正確な在留資格と在留期限を把握することができるのです。

※ ただし、パスポートに許可証印シールが貼付されるのは日本に上陸した初回の手続き時のみとなります。日本国内で在留期間の更新を重ねている外国人については更新時のパスポートへの許可証印貼付はされません。在留カードのみで確認することになります。

尚、前述のようにこのサイトではご覧頂いている皆様方になるべくご理解頂き易いよう、「就労できる在留資格の取得=就労ビザの取得」という意味で、解説をいたしますのでその点をご了承下さい。

 

 

【 Q2 】  外国人が日本で働くための「在留資格」(=就労ビザ)にはどのようなものがありますか?また、在留資格には期限がありますか?

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先ず、外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて各自の活動することができる法的資格)は、全部で28種類(2017年11月現在)に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この28種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労し、勉強し、又はそれ以外の活動を行っています。
※ 同時に2種類以上の資格を持っていたり、28種類の資格のどれにも当てはまらない「外国人」は存在しません。 (観光・商用目的で滞在している短期滞在者は除く。)

その28種類の内、更に以下の18種類が、就労可能な在留資格(=就労ビザ)として区別されています。

 
※ カッコ内の月数や年数は、1回の許可申請に基づき入国管理局から許可される、「最大在留期間」ですが、この期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。 ちなみに更新の回数に関して上限などはありません。

なお、在留資格の種類や期間、詳細について更に詳しい内容をご覧になりたい方は、下記のウェブサイトも参考にしてください。

__sozai__/0012125.gif 外国籍の方が日本で就労や長期滞在を目的とする場合のビザについて(外務省ウェブサイト)

 

■ 就労が可能な在留資格18種類と在留期間 ■

在留

資格

 その在留資格内で許されている活動内容 在留期間
 1 外交 外国政府の大使、行使、総領事等とその家族等 外交活動を行う期間
 2 公用 外国政府の職員等とその家族等 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
 3 教授 大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者 5年、3年、1年または3月
 4 芸術 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 5 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 6 報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 7 経営・管理 企業の経営者・管理者等 5年、3年、1年、4月または3月
 8 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など 5年、3年、1年または3月
 9 医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士 5年、3年、1年または3月
10 研究 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。) 5年、3年、1年または3月
11 教育 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師など 5年、3年、1年または3月
12 技術・人文知識・国際業務 ・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者

 

5年、3年、1年または3月
13 企業内転勤 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) 5年、3年、1年または3月
14 興行 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業にかかる活動を行う者 3年、1年、6月、3月または15日
15 技能 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者 5年、3年、1年または3月
16 技能実習 ・技能実習第①号

・技能実習第②号

・技能実習第③号  ※ 2017年11月施行

上記①、②号、③号全て、下記イ、ロのいずれかに分類。

(イ)

海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」

(ロ)

商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動

→ 「団体監理型」

1号は1年以内、2,3号は2年以内)
17 高度専門職 ・1号

高度の専門的な能力を有する人材として次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。

(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)

(イ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動、または当該活動に併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、または当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動

 

(ロ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

・2号

上記1号に掲げる活動を行い、その活動が日本の利益に資するとして法務大臣省令で定める基準に適合した者が行う下記の活動

 

(イ)

日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

(ロ)

日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する者

(ハ)

日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

(二)

2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、この表の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興業」、「技能」に掲げる活動

(2号の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動は除く)

 

1号

→ 5年

 

 

2号

→ 無期限

18 介護 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者
※ 2017年月9月施行
5年、3年、1年または3月

 

■ 就労できない在留資格5種類と在留期間 ■

在留資格  その在留資格内で許されている活動内容  在留期間
1 文化活動 収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 3年、1年、6月または3月
2 短期滞在 観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者 90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間
3 留学 大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月
研修 技術・技能または知識習得のための研修生

(「技能実習①号」及び「留学」に該当する活動を除く。 )

1年、6月または3月
5 家族滞在 「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人または「留学」もしくは「研修」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

 

■ その他の在留資格5種類と在留期間 ■ 

  在留資格  その在留資格内で許されている活動内容  在留期間
1 特定活動 外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など

※ただし、一定条件のもと就労可能

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間
2 永住者 法務大臣から永住を認められた者

※就労に職種などの制限なし

無期限
3 日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む) ※就労に職種などの制限なし 5年、3年、1年または6月
4 永住者の配偶者等 永住者の配偶者など

※就労に職種などの制限なし

5年、3年、1年または6月
5 定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者

※ 就労に職種などの制限なし

①5年、3年、1年または6月

②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 

【 Q3 】  ビザがなくても日本に入国することはできますか?

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できます。 例として、

日本の入管法(=出入国管理及び難民認定法)の規定によって「難民旅行証明書」を持っている外国人などが対象になりますが、一番身近でビザがなくても入国できるケースは、日本が「査証相互免除措置実施国」として取り決めを結んでいる外国の国籍を持っている外国人の場合です。現在日本は60数ヶ国(2014年12月現在)とビザの相互免除(=一定の期間であればビザがなくても相互の国に入国できる)の取り決めを結んでいます。

__sozai__/0012125.gif 【参考】査証相互免除措置実施国一覧=ノービザ(外務省ホームページより)

 

これらのビザ免除国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自国の日本大使館・領事館等でビザを取得して入国する必要はありません。

但し、この場合でも、日本での活動内容は、商用・会議出席・知人などの訪問・観光に限られた短期滞在目的に限定されますので、いくら在留期限内であっても原則的に日本で収入を得る就労目的で入国することはできません。

 

また、日本に就労目的で入国する場合には、ビザの相互免除措置実施国の出身者であっても、Q4に記載している入管法の規定に基づいた手続を行って正規の就労ビザを取得しなければなりません。

 

 

【 Q4 】  外国人が日本で働くときに必要なビザをとるためにはどのような手続きが必要ですか?

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外国人が日本で就労するために、Q2で記載したような就労が認められている18種類の在留資格のいずれかに該当する就労ビザを取得する必要があります。(永住者や日本人の配偶者等、就労の際の職種などに一切の制限がない在留資格の保持者は除きます。)

 

例えば、日本の大学に留学している外国人学生が卒業後日本での就職を希望する場合、学生時代に持っていた「留学」という在留資格では日本で給与を受けて働くことはできません。

そのため、留学生本人が、現在の「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格のいずれかに「在留資格変更申請」を行う必要があります。

 

また一方、採用したい外国人がまだ日本にいない場合で、日本にある企業がスポンサーになって海外にいる外国人を日本に呼び寄せて自社で就労させるというケースもあります。

この場合の就労ビザ取得から外国人来日の流れとしては簡単に記載すると以下のとおりです。

 

1.gif

外国人を招へいする日本国内の企業がスポンサーとなり、自社で、又は当事務所のような行政書士・弁護士を代理人として、入国管理局に提出する必要な書類一式を作成し、外国人が実際に勤務することになる事業場の住所地を管轄する入国管理局に提出する。

⇒ 在留資格認定証明書交付申請という手続です。

 

 

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2.gif

入国管理局によって提出書類の審査がされ、許可(交付)「在留資格認定証明書」の交付⇒ その外国人が日本の申請元の企業で就労しても問題ないというお墨付きのようなものが交付されることです。)、または「不許可(不交付)」(「在留資格認定証明書」の不交付。日本で就労することが許可されない、ということ)の審査結果が出されます。

 

 

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3.gif

上記2.gifで、「許可」を得たことによって「在留資格認定証明書」が交付された場合には、その「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人が受け取り、海外(通常は外国人が住んでいる自国)にある日本大使館・領事館に提示することによって外国人本人のパスポートに日本に入国できる旨の査証=ビザが押印されます。

 

 

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4.gif

外国人本人はこの●「在留資格認定証明書」●パスポートに押印されたビザの両方を持って来日し、上陸した空港などでこの2点について確認を受け、その際に入国審査官から決定された「在留資格&在留期限」をパスポートに押印されることによって、初めて日本で就労する正式な許可を得ることになります。(=上陸許可証印)

 

 

 

以上のような流れの手続により、外国人の方を日本で就労させることが可能になります。

icon.mini.gif「在留資格認定証明書交付申請」の流れについてはこちらのページもご覧下さい。

 

当事務所においては、外国人の方の就労ビザ取得手続代行はもちろん、外国人の方を雇用される場合の雇用契約書の作成やレビュー(英文翻訳含む)も行っております。

 

 

【Q5】  就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士とは何ですか?

また、申請取次行政書士に就労ビザの取得手続を頼むと何のメリットがあるのですか?

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届出済申請取次行政書士とは原則、日本に在留する外国人本人や海外にいる外国人を招へいする企業などが行わなければならない「在留資格」の変更や在留期間の更新等を企業や外国人本人に代わって申請・手続をする正式に各入国管理局局長に承認された行政書士の事です。

 

一般の行政書士でも申請手続の書類作成は代行できますが、その場合、届出をお客様である企業や外国人ご本人(申請人)に代わって行うことはできず、申請時、企業・外国人本人は行政書士が作成した書類一式を持参し入国管理局に出頭する事が求められます。

一方、届出済申請取次行政書士の場合、申請手続の書類作成はもちろん、申請・パスポート証印(ビザ)受取など、本人又は企業の担当者様が、実際に入国管理局に1回も出向くことなく、完全代理を行うことができます。

※ 就労ビザ申請に関する全ての手続きを代行できますが、個別のケースによっては稀に入国管理局の要請により、申請人である企業や外国人本人の出頭を求められることもあります。

 

icon.mini.gif 就労ビザ申請代行業務を当事務所へご依頼いただく場合のメリットはこちらの詳細ページをご覧ください。

 

ほかに、申請取次行政書士に業務委託するメリットとして現在、入国管理局での申請書類の提出には1回の出頭ごとに少なくとも2~3時間程度の待ち時間が必要です。 (行う手続きの種類にもよります。)

 

東京入国管理局本局の場合、1件の申請には完了まで最低2回以上(在留資格認定証明書の場合は1回)の出頭が必要です。

この点を考えても、特に多くの外国人社員を雇用される企業さまにとって、少数精鋭の人事担当者の方が毎回毎回この入管業務に時間をとられることはコストパフォーマンスの面を考えれば大きな損失ではないでしょうか。

 

私たちのような、申請取次行政書士に業務委託をする事で、御社が蒙るこうした人的・コスト面でのダメージを取り除くことも可能になります。

 

また、当事務所ではこのように、多数の外国人社員を抱えている企業の皆様に、就労ビザ申請代行業務に関する、人事労務相談付の一括アウトソーシング・サービスもご用意しております。(詳細はリンクページをご覧ください。)

 

以上、当事務所は、申請取次行政書士だけではなく、雇用管理も専門業務とする社会保険労務士事務所です。雇用契約書(日本語・英語版作成・改定)の締結や、その後の英語を使用した外国人雇用管理にもワンストップで対応いたします。

 

初めて外国人の方を雇用される企業様や日本で在留資格の変更申請をお考えの外国人の皆様にわかりやすく手続のご説明をいたします。

 

月経不順4割が経験・疲労骨折も…女性選手の健康守る対処法、学会が管理指針

日本産科婦人科学会などは、月経痛や無月経、骨粗しょう症など、女性運動選手が直面する健康問題に対処するための初の管理指針をまとめた。

 けがや不調は月経の異常と関連していることもあるが、医療者や選手、指導者によく知られていない。国際オリンピック委員会も課題としており、同学会は指針を周知し「東京五輪・パラリンピックに向け選手を支える環境を整えたい」としている。

 運動選手は、種目によっては激しい練習をしながら厳しい体重管理も行っている。女性選手の場合、運動量に見合う栄養を確保せず、体脂肪率が極端に落ちると骨を強くする女性ホルモンの分泌が低下。月経が止まり、骨折しやすくなる。

 同学会などが2014年、大学の女性選手約1600人を対象に行った調査によると、約4割が無月経や月経不順を抱え、約2割が疲労骨折を経験。やせ形ほど無月経や疲労骨折の割合が高いことも明らかになった。いずれも体操やフィギュアスケート、陸上長距離などで割合が高かった。

 指針は、国立スポーツ科学センターの産婦人科医やスポーツ栄養士、運動生理学者らが作成。トップから部活動の選手までを想定し、月経異常への対処法や栄養管理の方法など、21項目について解説している。

 高校生に多い「疲労骨折」の項目では、身長の伸びに合わせて体重を増やす必要があり、十分に食事をとり、運動量と調整することが重要とした。体重管理に悩む選手が過食や拒食に陥る「摂食障害」には、医師が選手の不安や焦りを理解して信頼関係を築くことが治療への第一歩とした。

 計量がある種目では、月経周期に伴う体重変化がコンディションづくりに影響することがある。そのため、大会の数か月前から女性ホルモンを含む薬剤(ピル)を使い、月経が試合に重ならない方法があることを紹介。競技種目や薬の副作用の表れ方、体重の増減など個人差を踏まえて対処するよう推奨した。欧米ではピルの使用が主流だが、日本では「太る避妊の薬」のイメージから敬遠される傾向が強い。ドーピング規定に基づき、使用可能な薬も解説している。

 とりまとめた東京共済病院の久保田俊郎院長(産婦人科)は、「相談を受けた医師が正しく診断し、予防と競技力の向上につなげられればいい」と話している。

 指針は3000円(税込み)で昨年秋から販売。問い合わせは同学会(03・5524・6900)。

          ◇

AI 人工知能の活用

政府は20日、ケアプランを作成するプロセスでAI(人工知能)を活用するための検討を始める方針を明らかにした。自立支援の観点でより有効なサービスを増やすとともに、業務の効率化や負担の軽減にも結びつける狙い。必要なデータを集める仕組みの整備など課題は多いが、業界の常識や専門職の働き方を一変させるイノベーションに発展する可能性を含んでおり、関係者の注目を集めそうだ。
 
「医療・介護-生活者の暮らしを豊かに」会合
 
今後の成長戦略の司令塔として発足した「未来投資会議」。医療・介護について集中的に議論するための会合で、政府はAIの導入を論点に据える考えを初めて示した。出席した石原伸晃経済再生担当相は、「技術の進展で医療・介護が変革する可能性が見えてきている。新しいあり方を切り開いていくことが重要」と意欲をみせた。一部の民間企業でもすでに、ケアマネジメントとAIの組み合わせを模索する動きが出ていた。
 
政府は構想の具現化に向けて、「データの利活用基盤の構築」をポイントにあげている。個々の状態に合った最適なプランをAIに作らせるために、エビデンスとして使える精度の高い情報をいかにして収集するのか、といったハードルの解消に取り組む。記録のデジタル化・標準化を進める方策も俎上に載せる。医療の分野でもAIを役立てる意向を明示しており、同様のテーマを話し合う予定だ。来年の1月にも成果をまとめ、その後の政策に反映させていく。
 
介護の論点にはこのほか、センサーを用いた見守り機器や最新のロボットなどの普及を後押しする観点から、施設・事業所の運営基準や報酬を見直すこともあげられた。深刻な人手不足を考慮して思い切った改革に踏み切るよう求める声が出ており、2018年度の改定をめぐる論議にも影響を与えそうだ。

緩和ケア研修、拠点病院以外にも拡大へ-厚労省検討会

厚生労働省の「がん等における緩和ケアの更なる推進に関する検討会」は7日、来年6月に施行予定の第3期のがん対策推進基本計画(基本計画)の策定に向けて議論した。この日は、複数の委員から、がん診療連携拠点病院(拠点病院)の医師だけでなく、がん診療にかかわるすべての医療従事者に緩和ケア研修の受講を義務付けるべきとの意見が出た。こうした指摘を踏まえ厚労省は、緩和ケア研修を拠点病院以外にも拡大する方向で基本計画を見直す方針。【松村秀士】

がんなどに伴う体や心の苦痛を和らげる緩和ケアの研修については、拠点病院でがん診療に携わる医師は定期的に受講する必要がある。しかし、それ以外の医療機関の医師らには受講が義務付けられていないことなどから、専門的な緩和ケアを担う医療従事者が不足し、患者に緩和ケアが適切に提供されないケースが少なくないのが実情だ。

こうした状況を踏まえ、7日の会合で中川恵一委員(東大医学部附属病院放射線科准教授)らは、緩和ケアの効果的な推進に関する提言書を提示した。提言書では、緩和ケアの提供体制を充実させるため、拠点病院の医師以外でがん医療に携わる医師や看護師、薬剤師らにも緩和ケア研修を義務付けるべきだと指摘。また、すべての臨床研修医に対する受講の義務化も提案した。服部政治委員(がん研有明病院がん疼痛治療科部長)も、「緩和ケア研修の受講を義務化しないと、緩和ケアに関する問題は解決しない」と述べた。

これらの意見を受け、厚労省は、拠点病院の医師以外のがん医療従事者にも研修の受講を促すよう、現行の基本計画を見直す方針だ。

■全医学部に「緩和医療学講座」設置求める声

細川豊史委員(京都府立医科大疼痛・緩和医療学講座教授)は、医師になる前からの緩和ケア教育の重要性を強調し、「すべての医学部に緩和医療学講座を設置することは必須」と指摘した。また、緩和ケアが必要な患者を、疼痛や嘔吐などの症状を和らげる緩和ケアチームが診療した場合に診療報酬で算定される「緩和ケア診療加算」について、「(要件である)精神科医の常勤がいなくても算定できるようにする」ことを提案した。

このほか、緩和ケアチームの人員配置基準に社会福祉士といった「(患者の)生活相談に携わる者」を入れるべきとの指摘や、医療用麻薬を「オピオイド鎮痛薬」に名称変更する必要があるとの意見も出た。

厚労省はこの日の提案などを集約した上で、次回の会合で議論の整理案を提示し、取りまとめを目指す。

大学病院が法人新設、推進法人に参加可能へ-文科省が大学設置基準改正案

文部科学省は、医学・歯学部附属病院の設置などを定めた大学設置基準を改正することを決めた。附属病院が国立大学法人から分離する形で非営利法人を新設し、地域医療連携推進法人に参加することを想定。新法人化による推進法人への参加を認める一方、引き続き附属病院として位置付けることで、大学が担う医学教育・研究に支障が出ないようにする。【新井哉】

推進法人制度は、地域の医療機関などの業務連携を促す目的で、昨年9月に成立した改正医療法に盛り込まれた。来年4月から制度がスタートするため、▽薬剤の共同購入▽患者の電子カルテの統一▽病院間での診療科目の分担や職員の相互交流-といった連携が一部の地域で検討されている。

ただ、大学の附属病院については、予算や職員の処遇の権限を大学法人の理事会などが握っているため、附属病院による迅速な意思決定ができず、参加する他の病院の職員との給与格差の改善や、推進法人の社員総会の運営などに支障を来たすといった懸念が出ていた。

また、現在の法令では附属病院による非営利法人(公益社団法人など)が設立された場合、形態によっては都道府県知事の認可となるため、医学・歯学に関する学部の教育研究に必要な施設とされている附属病院に対する文科省の監督・指導の権限が及ばなくなる恐れもあった。

こうした事情を考慮し、文科省は、大学が担う教育や研究、臨床機能を確保する観点から、推進法人に参加する新法人の附属病院について、引き続き大学の附属施設と位置付けられるようにする必要があると判断。大学設置基準の一部を改正する省令案をまとめた。今月30日までパブリックコメントを受け付け、来年4月2日に施行する予定。

療養病床25:1配置基準 廃止へ

現在、診療報酬における療養病棟入院基本料の算定要件には、20対1(療養病棟入院基本料1)と25対1(療養病棟入院基本料2)の2種類があり、また、平成22年時における厚生労働省の調査では、療養病棟入院基本料2(25対1)を算定している病床は110,760床と、入院基本料1(20対1)の99,413床よりも多数を占めています。平成29年度末に廃止となる予定の介護療養病床は言うまでもありませんが、それに伴う経過措置の終了から、25対1(医療法での5対1に相当)の医療療養病床も現状のままでは存続が危うくなる可能性が高いといえます。平成27年度の介護報酬改定ならびに平成28年度の診療報酬改定で何らかの対応がなされるだろう、あるいは再々度の経過措置の実施など、さまざまな予測が立てられてはいますが、現状で25対1(医療法での5対1に相当)の病院、診療所については、将来的な方向性を早急に検討・対処していく必要があると考えられます。

歯科医師 がん治療の疑い、歯科医師ら3人逮捕

医師免許がないのに、がんの遺伝子治療を行ったとして、医療法人社団秀真会の理事長ら3人が警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、医療法人社団秀真会の理事長で歯科医師の玉置秀司容疑者(58)と山口組系暴力団幹部の玉置公人容疑者(42) 看護師の赤坂修子(42)の両容疑者ら3人です。
玉置らは、末期がん患者に対し、未認証薬品を使用してがんが治るなどと宣伝し、医療行為をおこなったとされ、患者の中には健康被害を訴える人もいます。

また、診療所開設には、医師の管理者が必要ですが、実在する医師に名義を借りて虚偽の開設申請をしたとみられます。
玉置容疑者らは、「口腔がんの治療と予防であり、歯科医師免許の範囲内」などと容疑を否認しています。

玉置容疑者らは少なくとも16人の患者にがん治療を行い、2500万円以上を稼いでいたということで、警視庁は、暴力団の資金源になっていたとみて詳しく調べています。

 

医療法人社団秀真会は、数店舗の歯科医院を運営し、以下の意方法で所得隠しを行い関係者が逮捕されたばかり。

医療法人社団「秀真会」(東京都調布市)の理事長と共謀し、架空の支払い手数料を計上するなどの方法で平成22年8月期と23年8月期の法人所得計約1億4400万円を隠し、計約4300万円を脱税したとしている。

オプティーファクター破産で医療機関が危機

診療報酬債権を流動化してるオプティーファクターおよび関連会社が破産したことを受け、医療機関が危機的状況に陥ってる。医療機関は診療報酬を同社に譲渡しており、最長で4か月分譲渡をしている医療機関からは、報酬が入らないと給与も払えない。病院も破産せざるを得ない状況と話す。