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「特定機能病院」の承認取り消された群大病院、再承認を申請

群馬大学病院(前橋市)は、高度な医療を担う特定機能病院の再承認を厚生労働省に申請した。申請は5月31日付。今後、厚労省の社会保障審議会が再承認の可否を審議する。 同病院では、肝臓の腹腔鏡(ふくくうきょう)手術を受けた患者8人が死亡し、開腹手術でも死亡が相次いでいたことが2014年に発覚。15年6月、特定機能病院の承認を取り消された。

群馬大医学部付属病院(前橋市)は23日、2010~15年に、保険適用外の手術費請求やレントゲン検査のカルテ記載漏れなどで診療報酬の不正・不当請求が延べ約74万件、総額約13億4500万円分あったと発表した。今後、健康保険組合などに返還する。

このような不正体質に厚労省は再認承認するのかが注目される

投薬ミスで後遺障害、名大に3878万円賠償命令…名古屋地裁

名古屋大学医学部付属病院(名古屋市)で肝硬変の治療中、誤った投薬によって後遺障害を負ったなどとして、名古屋市内の男性(85)とその家族が同大に計約1億185万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、名古屋地裁であり、末吉幹和裁判長は同大側に計約3878万円の支払いを命じた。

  判決によると、男性は肝硬変の治療のため、2005年4月から同病院で抗ウイルス薬の投与を受けた。08年12月、この薬の副作用による骨疾患が強く疑われる検査結果が出たが、同病院の医師が誤診。11年12月まで同じ量の投薬が続けられたことによって重い骨軟化症を発症し、自力で歩くことが困難になるなどの後遺障害が残った。

 後遺障害と誤診との因果関係については同大側も認めており、訴訟では、障害の程度や賠償額が争点となった。男性側は、投薬によってほぼ寝たきりの状態になったと主張したが、判決は、男性が高齢であることや、別の病気も患っていたことなどから、請求の一部については、問題となった誤診による損害とはいえないと判断した。

 同病院は「判決内容を精査し、対応を検討する」とのコメントを出した。

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4回目逮捕の痴漢医師 病院理事長の父が嘆き「親子だから」

ここまでくると、もはや「ビョーキ」では済まされない。地下鉄の車内で女性の尻に陰部を押し当てたとして、愛知県豊橋市の豊生病院の内科医、鈴木靖幸容疑者(42)が26日、同県警に県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された。

“事件”は同日午後4時15~18分ごろ、名古屋市営地下鉄東山線の電車内で起きた。

「鈴木容疑者は股間部分に切れ込みが入ったスエットパンツをはいていた。販売されているものではなく、自作のようです。電車が伏見駅に差し掛かったあたりで、車内で立っていた23歳の女性の背後に近寄り、股間部分の穴からおもむろにイチモツをつまみ出し、服の上から尻に当てがった」(捜査事情通)

驚いた女性が鈴木容疑者の足を思い切り踏みつけると、次の名古屋駅で降りて逃走。女性はすぐに駅のホームで駅員に被害に遭ったことを伝えた。駅員がその場から走り去ろうとする鈴木容疑者を追い掛け、改札を出た地下街で取り押さえた。女性と面識はなく、調べに対し、「私がひとりでやったことに間違いありません」と供述しているという。

国立病院の29歳医師 大麻所持で逮捕 警視庁

自家用車内に乾燥大麻約1グラムを隠し持っていたとして、警視庁代々木署が大麻取締法違反(所持)の現行犯で、千葉県佐倉市の医師、安武正容疑者(29)を逮捕していたことが16日、分かった。調べに「間違いありません」と容疑を認めている。

逮捕容疑は4月13日午後11時ごろ、東京渋谷区上原の路上で、自家用車内にたばこ状などにした大麻約1グラムを所持したとしている。

同署によると、現場付近を警戒していた警察車両の後ろを安武容疑者が運転する車が走行。追い抜く際に不審な動きを見せたことから、捜査員がその場で停車させて任意で事情を聴いたところ、車内に隠してあった大麻を発見した。

捜査関係者によると、安武容疑者は今春から、国立病院機構下志津病院(千葉県四街道市)に勤務していた。同病院は「事実関係を確認中」としている。

児童買春容疑65歳医師逮捕 現金渡しみだらな行為

知県警豊橋署は8日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、名古屋市千種区振甫町、医師水野計彦(かずひこ)容疑者(65)を逮捕した。「認めません」と容疑を否認している。

逮捕容疑は3月25日、当時17歳の少女が18歳未満と知りながら、千種区内のホテルで現金を渡してみだらな行為をした疑い。

同署によると、2人は会員制交流サイト(SNS)を通じて3月中旬に知り合った。捜査員がインターネット上の未成年の不適切な書き込みを注意、指導する「サイバー補導」で、同26日に発覚したという。

水野容疑者は診療所を経営している。

外国人労働者 査証発行について

  • 新しく外国人を雇用したいが、就労ビザはどのようにして取得すればよいのか?就労ビザの手続方法について全く知識がなくて困っている。

 

  • 既に就労ビザを持っているという外国人を雇用したい。ただ、果たしてそのビザは当社がオファーしている(その外国人に担当してもらいたい)職種とマッチしている法的に有効なビザなのか?不安で雇用してもいいのか迷っている。

 

  • 日本の大学を卒業したので、日本の会社に就職して引き続き日本で働きたい。留学ビザから就労ビザへの切り替えはどのようにすればよいのか?

このように、初めて外国人を雇用される企業の皆様や、日本の専門学校や大学に留学していて卒業後は日本の会社に就職したいと希望されている外国人の皆様の皆様向けに、入国管理局に申請する就労ビザについての基礎知識をQ&A方式で記載しました。

【 Q1 】  日本の就労ビザ(=在留資格)について、具体的に教えてください。

世間一般で、よく言われる、「ビザ」と、「入国管理及び難民認定法」(通称:入管法)で規定されている正確な意味での「ビザ(査証)」には、実は大きな違いがあります。

世間一般では、日本に入国するときに、入国管理局から与えられた日本に滞在・在留できる「資格」そのものを「ビザ」と呼ぶことが多いのですが、「入管法」によって規定されている本来の意味の「ビザ(査証)」とは、海外に在住している外国人が来日に先立って、自国の日本大使館や領事館で自身のパスポートを提示・日本への入国・在留を申請し、その申請が日本の外務省によって許可された場合に許可の証明書として交付される文書のことをいいます。

※ パスポートに貼付されます。

この交付された文書=ビザ(査証)を初めて日本に入国した時に到着した空港や港で入国管理官に提出、上陸の審査を受けた上で、そのビザの内容に応じた「在留資格」がその場で与えられる仕組みです。

※ 上述の「ビザ=査証」同様に、この在留資格についてもその在留期限と共にパスポートに貼付されます。これを、「上陸許可証印」といいます。

尚、今後は混乱を避けるため、当ウェブサイトでは、上陸許可証印によって許可を受けた、「在留資格」を就労ビザと表現します。

ビザは、一般的に、下記のステップに従い申請・取得します。

 

【 ステップ ①】 


 

外国人が来日した際、前述の流れに従い自国の日本大使館において発行されたビザ(査証)を到着空港に常駐する法務省の入国審査官に提出します。

icon.mini.gif ビザの取得方法については、Q4をご覧ください。

 

【 ステップ② 】


入国審査官の審査を経た結果、日本国内に正式に入国し一定期間の在留を許可されると後述・一覧表上に記載の、28種類ある「在留資格」(入管法上の法的資格です。2017年11月現在)の内いずれか一つの資格とその資格に基づく日本に滞在できる在留期限を付与されます。(=入国のときにパスポートにスタンプ~許可証印~が押されます。)つまり、これが、世間一般で、「ビザがおりた。」と言われている内容です。

さらに、「就労ビザを取得した」ということは、その28種類の「在留資格」の内、日本国内において就労し所得を得ることが日本の法律上許可されている在留資格のいずれかの資格を取得する事を意味します。

※ 28種類の「在留資格」の資格の中には、日本に「滞在」することはできても、「就労」し、収入を得る事は許されていない在留資格もあります。 詳細は後述の説明をご覧ください。

前述のとおり、この28種類の「在留資格」は、外国人の日本入国時に上陸した空港の入国審査官によって決定され、在留期限と共に、本人のパスポートにシールとして貼付されます。(=これを、「上陸許可証印」といいます。)

また、2012年7月の入管法改正により、上記のパスポートへの上陸許可証印の貼付と共に、ICチップ内蔵の「在留カード」が発行されるようになりました。

__sozai__/0012125.gif 新しい在留管理制度・在留カードに関する資料はこちら(法務省・入国管理局)

つまり、外国人本人のパスポート及び在留カードのいずれかを確認することによって、その外国人が日本に在留している正確な在留資格と在留期限を把握することができるのです。

※ ただし、パスポートに許可証印シールが貼付されるのは日本に上陸した初回の手続き時のみとなります。日本国内で在留期間の更新を重ねている外国人については更新時のパスポートへの許可証印貼付はされません。在留カードのみで確認することになります。

尚、前述のようにこのサイトではご覧頂いている皆様方になるべくご理解頂き易いよう、「就労できる在留資格の取得=就労ビザの取得」という意味で、解説をいたしますのでその点をご了承下さい。

 

 

【 Q2 】  外国人が日本で働くための「在留資格」(=就労ビザ)にはどのようなものがありますか?また、在留資格には期限がありますか?

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先ず、外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格(日本に在留する間、一定の身分・地位などに基づいて各自の活動することができる法的資格)は、全部で28種類(2017年11月現在)に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この28種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労し、勉強し、又はそれ以外の活動を行っています。
※ 同時に2種類以上の資格を持っていたり、28種類の資格のどれにも当てはまらない「外国人」は存在しません。 (観光・商用目的で滞在している短期滞在者は除く。)

その28種類の内、更に以下の18種類が、就労可能な在留資格(=就労ビザ)として区別されています。

 
※ カッコ内の月数や年数は、1回の許可申請に基づき入国管理局から許可される、「最大在留期間」ですが、この期間を超えて日本に引き続き在留したい場合には、管轄の地方入国管理局に「在留期間更新申請」をし、許可されることによって日本に在留し続けることが可能となります。 ちなみに更新の回数に関して上限などはありません。

なお、在留資格の種類や期間、詳細について更に詳しい内容をご覧になりたい方は、下記のウェブサイトも参考にしてください。

__sozai__/0012125.gif 外国籍の方が日本で就労や長期滞在を目的とする場合のビザについて(外務省ウェブサイト)

 

■ 就労が可能な在留資格18種類と在留期間 ■

在留

資格

 その在留資格内で許されている活動内容 在留期間
 1 外交 外国政府の大使、行使、総領事等とその家族等 外交活動を行う期間
 2 公用 外国政府の職員等とその家族等 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
 3 教授 大学の教授、講師など大学やそれに準ずる機関、高等専門学校などで研究、研究の指導または教育を行う者 5年、3年、1年または3月
 4 芸術 画家、作曲家、著述家などその他芸術上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 5 宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など宗教家が行う布教その他宗教上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 6 報道 外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動を行う者 5年、3年、1年または3月
 7 経営・管理 企業の経営者・管理者等 5年、3年、1年、4月または3月
 8 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士など 5年、3年、1年または3月
 9 医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、作業療法士、臨床工学技士、理学療法士、義肢装具士 5年、3年、1年または3月
10 研究 政府関係機関や企業などの研究者など研究の業務を行う者(ただし、「教授」の活動に該当する者を除く。) 5年、3年、1年または3月
11 教育 小・中・高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくはそれに準ずる教育機関の語学・その他の教育を行う教師など 5年、3年、1年または3月
12 技術・人文知識・国際業務 ・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・  翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、 服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者

 

5年、3年、1年または3月
13 企業内転勤 外国の親会社・子会社・孫会社ほか関連会社などにあたる事業所から期間を定めて派遣される転勤者(技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う者) 5年、3年、1年または3月
14 興行 歌手、ダンサー、俳優、ファッションモデル、プロスポーツ選手、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー、振付師、演出家など興業にかかる活動を行う者 3年、1年、6月、3月または15日
15 技能 外国料理の調理師、貴金属加工職人、パイロット、外国に特有の建築士・土木技師、外国製品の修理技能士、動物の調教師、スポーツの指導者、ソムリエなど産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する者 5年、3年、1年または3月
16 技能実習 ・技能実習第①号

・技能実習第②号

・技能実習第③号  ※ 2017年11月施行

上記①、②号、③号全て、下記イ、ロのいずれかに分類。

(イ)

海外にある合弁企業等事業場の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動 → 「企業単独型」

(ロ)

商工会等の非営利団体の責任及び管理の元で行う活動

→ 「団体監理型」

1号は1年以内、2,3号は2年以内)
17 高度専門職 ・1号

高度の専門的な能力を有する人材として次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動を行う者。

(日本の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれる者)

(イ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動、または当該活動に併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、または当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づき、研究、研究の指導もしくは教育をする活動

 

(ロ)

法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づき、貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

 

・2号

上記1号に掲げる活動を行い、その活動が日本の利益に資するとして法務大臣省令で定める基準に適合した者が行う下記の活動

 

(イ)

日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動

(ロ)

日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する活動に従事する者

(ハ)

日本の公私の機関において、貿易、その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動

(二)

2号(イ)から(ハ)までのいずれかの活動と併せて行う、この表の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興業」、「技能」に掲げる活動

(2号の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する活動は除く)

 

1号

→ 5年

 

 

2号

→ 無期限

18 介護 日本の介護福祉士養成施設を卒業し、介護福祉士の資格を取得した者
※ 2017年月9月施行
5年、3年、1年または3月

 

■ 就労できない在留資格5種類と在留期間 ■

在留資格  その在留資格内で許されている活動内容  在留期間
1 文化活動 収入を伴わない日本文化の研究者や専門家の指導を受けてこれを習得する活動を行う者 3年、1年、6月または3月
2 短期滞在 観光、ビジネス上の会議・業務連絡・講習会や会合への参加などの短期商用、親族・知人の訪問などを行う一時的な滞在者 90日、30日、15日または15日以内の日を単位とする期間
3 留学 大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、中学校、特別支援学校の中等部、小学校、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校ほかこれらに準ずる教育機関において教育を受ける学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月
研修 技術・技能または知識習得のための研修生

(「技能実習①号」及び「留学」に該当する活動を除く。 )

1年、6月または3月
5 家族滞在 「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する外国人または「留学」もしくは「研修」の在留資格をもって在留する外国人が扶養する配偶者、子供 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月または3月

 

■ その他の在留資格5種類と在留期間 ■ 

  在留資格  その在留資格内で許されている活動内容  在留期間
1 特定活動 外交官、企業の経営者などの家事使用人(家政婦など)、卒業後に日本での就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、EPA協定に基づく看護師、介護福祉候補生など

※ただし、一定条件のもと就労可能

5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について決定する期間
2 永住者 法務大臣から永住を認められた者

※就労に職種などの制限なし

無期限
3 日本人の配偶者等 日本人の配偶者、実子、特別養子(日系2世など含む) ※就労に職種などの制限なし 5年、3年、1年または6月
4 永住者の配偶者等 永住者の配偶者など

※就労に職種などの制限なし

5年、3年、1年または6月
5 定住者 インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子など法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定し居住を認める者

※ 就労に職種などの制限なし

①5年、3年、1年または6月

②5年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

 

 

【 Q3 】  ビザがなくても日本に入国することはできますか?

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できます。 例として、

日本の入管法(=出入国管理及び難民認定法)の規定によって「難民旅行証明書」を持っている外国人などが対象になりますが、一番身近でビザがなくても入国できるケースは、日本が「査証相互免除措置実施国」として取り決めを結んでいる外国の国籍を持っている外国人の場合です。現在日本は60数ヶ国(2014年12月現在)とビザの相互免除(=一定の期間であればビザがなくても相互の国に入国できる)の取り決めを結んでいます。

__sozai__/0012125.gif 【参考】査証相互免除措置実施国一覧=ノービザ(外務省ホームページより)

 

これらのビザ免除国の国籍を持つ外国人であれば、事前に自国の日本大使館・領事館等でビザを取得して入国する必要はありません。

但し、この場合でも、日本での活動内容は、商用・会議出席・知人などの訪問・観光に限られた短期滞在目的に限定されますので、いくら在留期限内であっても原則的に日本で収入を得る就労目的で入国することはできません。

 

また、日本に就労目的で入国する場合には、ビザの相互免除措置実施国の出身者であっても、Q4に記載している入管法の規定に基づいた手続を行って正規の就労ビザを取得しなければなりません。

 

 

【 Q4 】  外国人が日本で働くときに必要なビザをとるためにはどのような手続きが必要ですか?

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外国人が日本で就労するために、Q2で記載したような就労が認められている18種類の在留資格のいずれかに該当する就労ビザを取得する必要があります。(永住者や日本人の配偶者等、就労の際の職種などに一切の制限がない在留資格の保持者は除きます。)

 

例えば、日本の大学に留学している外国人学生が卒業後日本での就職を希望する場合、学生時代に持っていた「留学」という在留資格では日本で給与を受けて働くことはできません。

そのため、留学生本人が、現在の「留学」の在留資格から、就労可能な在留資格のいずれかに「在留資格変更申請」を行う必要があります。

 

また一方、採用したい外国人がまだ日本にいない場合で、日本にある企業がスポンサーになって海外にいる外国人を日本に呼び寄せて自社で就労させるというケースもあります。

この場合の就労ビザ取得から外国人来日の流れとしては簡単に記載すると以下のとおりです。

 

1.gif

外国人を招へいする日本国内の企業がスポンサーとなり、自社で、又は当事務所のような行政書士・弁護士を代理人として、入国管理局に提出する必要な書類一式を作成し、外国人が実際に勤務することになる事業場の住所地を管轄する入国管理局に提出する。

⇒ 在留資格認定証明書交付申請という手続です。

 

 

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2.gif

入国管理局によって提出書類の審査がされ、許可(交付)「在留資格認定証明書」の交付⇒ その外国人が日本の申請元の企業で就労しても問題ないというお墨付きのようなものが交付されることです。)、または「不許可(不交付)」(「在留資格認定証明書」の不交付。日本で就労することが許可されない、ということ)の審査結果が出されます。

 

 

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3.gif

上記2.gifで、「許可」を得たことによって「在留資格認定証明書」が交付された場合には、その「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人が受け取り、海外(通常は外国人が住んでいる自国)にある日本大使館・領事館に提示することによって外国人本人のパスポートに日本に入国できる旨の査証=ビザが押印されます。

 

 

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4.gif

外国人本人はこの●「在留資格認定証明書」●パスポートに押印されたビザの両方を持って来日し、上陸した空港などでこの2点について確認を受け、その際に入国審査官から決定された「在留資格&在留期限」をパスポートに押印されることによって、初めて日本で就労する正式な許可を得ることになります。(=上陸許可証印)

 

 

 

以上のような流れの手続により、外国人の方を日本で就労させることが可能になります。

icon.mini.gif「在留資格認定証明書交付申請」の流れについてはこちらのページもご覧下さい。

 

当事務所においては、外国人の方の就労ビザ取得手続代行はもちろん、外国人の方を雇用される場合の雇用契約書の作成やレビュー(英文翻訳含む)も行っております。

 

 

【Q5】  就労ビザの取得手続代行をする申請取次行政書士とは何ですか?

また、申請取次行政書士に就労ビザの取得手続を頼むと何のメリットがあるのですか?

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届出済申請取次行政書士とは原則、日本に在留する外国人本人や海外にいる外国人を招へいする企業などが行わなければならない「在留資格」の変更や在留期間の更新等を企業や外国人本人に代わって申請・手続をする正式に各入国管理局局長に承認された行政書士の事です。

 

一般の行政書士でも申請手続の書類作成は代行できますが、その場合、届出をお客様である企業や外国人ご本人(申請人)に代わって行うことはできず、申請時、企業・外国人本人は行政書士が作成した書類一式を持参し入国管理局に出頭する事が求められます。

一方、届出済申請取次行政書士の場合、申請手続の書類作成はもちろん、申請・パスポート証印(ビザ)受取など、本人又は企業の担当者様が、実際に入国管理局に1回も出向くことなく、完全代理を行うことができます。

※ 就労ビザ申請に関する全ての手続きを代行できますが、個別のケースによっては稀に入国管理局の要請により、申請人である企業や外国人本人の出頭を求められることもあります。

 

icon.mini.gif 就労ビザ申請代行業務を当事務所へご依頼いただく場合のメリットはこちらの詳細ページをご覧ください。

 

ほかに、申請取次行政書士に業務委託するメリットとして現在、入国管理局での申請書類の提出には1回の出頭ごとに少なくとも2~3時間程度の待ち時間が必要です。 (行う手続きの種類にもよります。)

 

東京入国管理局本局の場合、1件の申請には完了まで最低2回以上(在留資格認定証明書の場合は1回)の出頭が必要です。

この点を考えても、特に多くの外国人社員を雇用される企業さまにとって、少数精鋭の人事担当者の方が毎回毎回この入管業務に時間をとられることはコストパフォーマンスの面を考えれば大きな損失ではないでしょうか。

 

私たちのような、申請取次行政書士に業務委託をする事で、御社が蒙るこうした人的・コスト面でのダメージを取り除くことも可能になります。

 

また、当事務所ではこのように、多数の外国人社員を抱えている企業の皆様に、就労ビザ申請代行業務に関する、人事労務相談付の一括アウトソーシング・サービスもご用意しております。(詳細はリンクページをご覧ください。)

 

以上、当事務所は、申請取次行政書士だけではなく、雇用管理も専門業務とする社会保険労務士事務所です。雇用契約書(日本語・英語版作成・改定)の締結や、その後の英語を使用した外国人雇用管理にもワンストップで対応いたします。

 

初めて外国人の方を雇用される企業様や日本で在留資格の変更申請をお考えの外国人の皆様にわかりやすく手続のご説明をいたします。

 

18年度診療報酬改定の骨子について

厚生労働省保険局医療課は1月24日の中医協総会に、個別改定項目ごとの考え方を提示した。このうち入院医療は、一般病棟入院基本料を「急性期一般入院基本料」と「地域一般入院基本料」の2区分に再編・統合。看護職員配置13対1、15対1の区分は地域一般入院基本料を算定する。このほか入院医療では診療実績の評価が導入される。地域包括ケア病棟入院料・管理料では、自宅等からの緊急入院の受入れ実績や在宅医療の提供実績を評価。回復期リハ病棟入院料は、前回改定に引き続きリハビリテーションの実績を評価する。これら報酬体系の見直しは、地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進を目的としている。急性期医療の姿が明確になり、地域・エリア単位で病院の集約化が進むと想定される。

◎入院医療 診療実績評価の要件明らかに

新たな入院医療体系では、「急性期医療」、「急性期医療~長期療養」、「長期療養」の3つに大別した。これにあわせて診療報酬点数も、急性期医療を担う“急性期一般入院基本料”、急性期医療~長期療養を担う“地域一般入院基本料”、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院基本料、長期療養を担う療養病棟入院料と明確になる。

入院医療の評価手法については、「基本部分の評価要件」と「実績に応じた段階的評価要件」のそれぞれを導入する。基本部分の看護配置基準については、急性期一般入院基本料は10対1、地域一般入院基本料は15対1、長期療養は20対1と、それぞれ提供するサービスに応じた医療資源投入量を明確にした。

さらに、診療実績の評価要件では、回復期リハ病棟ではリハビリの実績指数、地域包括ケア病棟では、自宅などからの緊急入院の受け入れや在宅医療、介護サービスの提供や実績などを踏まえた評価とする。それぞれの病床機能を診療報酬上の点数でも明確化した。

これまで、診療報酬点数が高い7対1入院基本料を取得するメリットは医療機関側にも大きく、“7対1シフト”と言われるほど、急性期過剰な状況にあった。新たな点数では、現行の7対1と10対1の間の中間的な評価として、2つの入院料を新設する。ただし、この2つの点数については診療実績データによる判定を要件とすることとなる。つまり、実診療下での、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合(重症患者割合)で、該当する点数が決まることになる。そのため今後は、現行の7対1に相当する最も高い点数を取得できる重症患者割合を何%とするかが焦点となる。診療側は入院医療の点数が抜本的に見直される中で現行の25%維持を求めているのに対し、支払側は30%への引上げを求めており、今後詳細が詰められることとなる。

◎かかりつけ医 地域包括診療料・加算の要件緩和 「初診料 機能強化加算」を新設

地域包括ケアシステムの中核を担う「かかりつけ医」については、地域包括診療料の見直しなど手厚い評価を行った。地域包括診療料・加算の取得要件については、これまでの常勤医師2人から「常勤医師1人+非常勤医師1人」へと、医師の組み合わせでも良いこととする。地域包括診療加算取得のネックと指摘されていた24時間対応については、「24時間の往診等の体制を確保していること」と緩和された。また、外来医療中心の医療機関であっても、在宅医療の提供実績についても評価を充実するとした。

このほか、患者の受診医療機関や処方されている医薬品の把握について、医師の指示を受けた看護師などが実施可能であることを明確化する。さらに、一定の受診歴を有する患者について、同意に係る手続きを簡略化することなども盛り込んだ。

かかりつけ医機能を有する医療機関において、専門医療機関への受診の要否の判断などを含めた初診時の診療機能を評価するため、「初診料 機能強化加算」を新設する。算定要件としては、地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料を届け出た保険医療機関(診療所または200床未満の保険医療機関に限る)において、初診を行った際に加算する。

◎かかりつけ医の評価、生活習慣病の重症化予防で要件新設

かかりつけ医の評価として、生活習慣病重症化予防の推進に係る要件を見直す。生活習慣病管理料について、療養計画書の記載項目(様式)に、血圧の目標値および特定健康診査・特定保健指導を実施する保険者からの依頼に応じ、情報提供を行うこと等に関する記載欄を追加する。

具体的には、糖尿病又は高血圧症の患者については、治療効果が十分でない等のため、生活習慣に関する管理方針の変更、薬物療法の導入、投薬内容の変更等、管理方針を変更した場合に、その理由及び内容等を診療録に記載し、当該患者数を定期的に記録していること。さらに、学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を、必要に応じて、参考にすることなどが新設項目として明記された。


◎医療ICT 遠隔診療の充実で「オンライン診療料」を新設

医療ICT関係では、「オンライン診療料」、「オンライン医学管理料」が新設される。情報通信機器を活用した診療を評価するもの。対面診療を原則とながらも、有効性や安全性等への配慮を含む一定の要件を満たすことを前提に診療報酬で評価する。オンライン診療料の算定要件は、初診以外の患者に限定。患者の同意を得たうえで、対面診療とオンライン診療を組み合わせた療養計画を作成する。その上で、計画に基づく診療を行い、その内容を診療録に添付していることをあげた。なお、算定に当たっては、当該医療機関に設置された情報通信機器を用いて診療を行う。さらにオンライン診察する医師は、対面診療を行う医師と同一であることも要件に加えている。

電話等再診も要件を見直す。患者等から電話などによって治療上の意見を求められて指示した場合に算定が可能であるとの取り扱いを明確化する。このほかデジタル病理画像を用いた病理診断について、その精度を担保しつつ、デジタル病理画像のみを用いて行う場合や、医療機関間の連携により受取側の医療機関において標本作成を行う場合にも病理診断料の算定を可能にした。

◎離れた医療機関や医療従事者間の情報共有・カンファレンスにICT活用

そのほかICTを活用した勤務場所に関する規定の緩和として、画像診断、画像診断管理加算、病死診断料、病理診断管理加算について、保健医療機関において週24時間以上勤務する医師がICTを活用して勤務時間外の時間に自宅等で読影した場合も、院内での読影に準じて算定できるとした。さらにICTを活用した医療機関連携では、離れた医療機関の医療者の情報共有や連携を促進する観点から、感染防止対策加算や退院時共同指導料について、連携会議や情報共有等にICTを活用することができるように要件を緩和する。これら評価の充実により、地域医療連携推進ネットワークの構築などに弾みがつく可能性が高い。

月経不順4割が経験・疲労骨折も…女性選手の健康守る対処法、学会が管理指針

日本産科婦人科学会などは、月経痛や無月経、骨粗しょう症など、女性運動選手が直面する健康問題に対処するための初の管理指針をまとめた。

 けがや不調は月経の異常と関連していることもあるが、医療者や選手、指導者によく知られていない。国際オリンピック委員会も課題としており、同学会は指針を周知し「東京五輪・パラリンピックに向け選手を支える環境を整えたい」としている。

 運動選手は、種目によっては激しい練習をしながら厳しい体重管理も行っている。女性選手の場合、運動量に見合う栄養を確保せず、体脂肪率が極端に落ちると骨を強くする女性ホルモンの分泌が低下。月経が止まり、骨折しやすくなる。

 同学会などが2014年、大学の女性選手約1600人を対象に行った調査によると、約4割が無月経や月経不順を抱え、約2割が疲労骨折を経験。やせ形ほど無月経や疲労骨折の割合が高いことも明らかになった。いずれも体操やフィギュアスケート、陸上長距離などで割合が高かった。

 指針は、国立スポーツ科学センターの産婦人科医やスポーツ栄養士、運動生理学者らが作成。トップから部活動の選手までを想定し、月経異常への対処法や栄養管理の方法など、21項目について解説している。

 高校生に多い「疲労骨折」の項目では、身長の伸びに合わせて体重を増やす必要があり、十分に食事をとり、運動量と調整することが重要とした。体重管理に悩む選手が過食や拒食に陥る「摂食障害」には、医師が選手の不安や焦りを理解して信頼関係を築くことが治療への第一歩とした。

 計量がある種目では、月経周期に伴う体重変化がコンディションづくりに影響することがある。そのため、大会の数か月前から女性ホルモンを含む薬剤(ピル)を使い、月経が試合に重ならない方法があることを紹介。競技種目や薬の副作用の表れ方、体重の増減など個人差を踏まえて対処するよう推奨した。欧米ではピルの使用が主流だが、日本では「太る避妊の薬」のイメージから敬遠される傾向が強い。ドーピング規定に基づき、使用可能な薬も解説している。

 とりまとめた東京共済病院の久保田俊郎院長(産婦人科)は、「相談を受けた医師が正しく診断し、予防と競技力の向上につなげられればいい」と話している。

 指針は3000円(税込み)で昨年秋から販売。問い合わせは同学会(03・5524・6900)。

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老人ホーム、944人が事故死…国に報告1割

全国の有料老人ホームから2016年度、自治体に報告された誤飲や転倒など事故による入居者の死者数が944人に上ることが読売新聞の調査でわかった。国は全国集計をしておらず、自治体から国への死亡事故の報告は約1割にとどまっている。再発防止に向けた情報共有が徹底されていないことも浮き彫りになっており、厚生労働省は実態把握に乗り出す考えだ。

 有料老人ホームでの事故について、読売新聞は17年11~12月、指導監督権を持つ都道府県と政令市、中核市に対する調査を実施。全115自治体から回答(一部項目の無回答を含む)を得た。対象施設は約1万8000施設で、老人福祉法で有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も含まれる。